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夫婦の義務とは?

行政書士の橋岡です。今回は夫婦で行わなければならない『義務』について書いていきたいと思います。

義務と聞くとなにやら堅苦しいですが、聞けば『ああ、なるほど。そんな事はわかっているよ』となる方も多いのではないでしょうか。前回の記事でも少し触れましたが民法752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と記載があり、この条文は何を言っているのかというと、

①夫婦は同居しなければならない(同居義務)

②夫婦は協力して生活しなければならない(協力義務)

③夫婦はお互いに助け合わなければならない(扶助義務)

ということです。いかかですか?こうやって切り分けて書き出すとわかりやすくなりますね。


ですが、夫婦に課せられた義務はこれだけではありません。少しばかりややこしい話になんですが民法の752条に明記されている夫婦の義務は相互扶助義務だけなのですが、裁判上の離婚を請求できる時(法定離婚事由)にはもっと具体的に明記されたものがありますので下記に記載します。

民法770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

とあります。第752条には同居義務、協力義務、扶助義務を明記していますが、これに対し第770条の法定離婚事由の5項目は裁判での離婚が請求できる具体的な項目を定めています。この法定離婚事由は上記の相互扶助義務にもつながるので、こちらも解説します。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

わかりやすく言います。これは浮気や不倫のことです。法律上、不貞行為とは肉体関係を指しますので、肉体関係にない場合は不倫とは認められない可能性があると言えます。ワンナイトでも不貞行為です。回数とか期間とか関係なく不貞行為にあたります。もっとも回数や期間に関しては慰謝料の請求をする際に重要になってきます。また、風俗は不倫なのか?→風俗は不倫ではありませんが、この『不貞な行為』にあたるということなので、法定離婚事由に該当する可能性があります。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

これは少しわかりにくい表現ですが、理由もなく生活費を一切渡してもらえなかったり、相手が勝手に家を出て行って愛人と住んでいる、身体も心もいたって健康なのに働こうとしないときなどがあげまれます。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

これは、単に相手が失踪し行方を探さない状態では生死不明とは認められず、こちらが見つけるためのなんらかのアクションを起こしている必要があります。一番わかりやすい状態が警察に届け出を出しても連絡が取れない状態です。また、3年以上とは最後に連絡が途絶えてから3年以上経過している必要があります。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

「強度の精神病」とは、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことができない程度の精神的な障害のことをいうと考えられています。また、精神病の「回復の見込み」の有無は病者が家庭に復帰した際に夫または妻としての責任を果たすことができるか否かによって決定されます。こちらは当然ですが単に『あの人はおかしい』と自分たちが言っているだけではなく、医者の診断が必要です。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記一~四までに当てはまらない事由はすべてこの五の有無で判断されます。この項目の具体的な例は、

1.相手からの暴力や暴言、侮辱

2.セックスレスや性の価値観の不一致

3.嫁姑問題

4.相手が宗教活動にのめりこみすぎて生活が崩壊している

5.ギャンブルなどの浪費癖

6.性格の不一致など

他にもたくさんの理由がこの項目にあてはまります。この法定離婚事由に該当し、回復の見込みがない(一の不貞行為で言えば、本人は愛人と別れる気がなかったりする)場合は誰が、どう見ても婚姻生活を続ける意味がなかったり、続けることが難しかったりします。そういう場合は裁判で離婚を請求することができるようです。これが法定離婚事由です。少し話がそれましたが、夫婦の義務を怠るとこのようなことに発展し、取り返しのつかない事態になります。夫婦生活とはお互いが義務を全うすることでお互いが幸せになれるのではないかと私は考えます。本当の意味でお互いが助け合える『対等な関係』であることが一番いいのかもしれません。


いかかでしたか?お悩みの方の少しでも参考になればと思います。最後に大事な事を記載しますが、行政書士は弁護士ではありません。上記のように法定離婚事由に該当し、調停や裁判で離婚の請求をされる方は行政書士でなく弁護士にご相談下さい。行政書士がお力になれるのはあくまでも協議離婚をされる際にお二人で協議した内容を協議書にする場合です。もちろん、調停や裁判をするからというお話であれば弁護士等をご紹介差し上げることは可能です。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。それではまた。

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