在留資格申請(ビザ)専門
とらや行政書士事務所
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建設業界では【金看板】などと言われ、建設業者様のひとつの目標です。この【金看板】を取得しているといろいろなところで便利、有利になります。一つは金融機関(銀行)と取引するときにこの【金看板】を取得しているかいないかで印象がずいぶん変わるといわれています。また、大きな現場に入るときは必ず必要になってくるケースが増えていようですね。外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる機関になるためにも必要なものでもあります。それではまずは建設業とはなんでしょうか?
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ただし、建設業法における【軽微な建設工事】であれば許可を受ける必要はありません。具体的には・・・
1.建築工事一式の場合
A:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
B:請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
2.建築工事一式以外の場合
1件の請負代金が500万円以下(税込)未満の工事
一般的な考え方は500万円以上(税込)の工事を受注する見込みがあるのであれば建設業許可申請を考えるべきだと思います。また、建設業許可においては一般と特定、知事免許と大臣免許があります。この建設業許可免許を受けるためには様々な要件がありますが、代表的な要件を2つ上げさせていただきますので、詳細は直接当職へ直接お問い合わせください。
1.経営管理業務責任者の配置
略して【経管】と言ったりします。この経管は基本的に法人であれば法人の役員、個人事業主であれば事業主様本人が配置されるのが一般的です。近年の法改正で役員でなくても【役員に準ずる地位】であることが認められれば、経管として配置することが理論上可能です。しかしこの【役員に準ずる地位】を認めてもらうことはかなりハードルが高いので、やはり実務上は上記のルートが王道であると考えます。この経管の要件で必ずクリアしなければいけないのが原則、5年以上の実務経験です。この実務経験の立証は個別具体的な資料になってきます。詳細はご相談下さい。
2.専任技術者の配置
建設業許可においては技術者の配置は欠かせません。その技術者の中でも各営業所において【専任】の技術者を配置する必要があります。こちらの要件も実務経験を要求しており(専門学科卒等で一部緩和)、個別具体的に立証資料が変わってきますので、ご相談下さい。
こちらに記載したことは許可要件のほんの一部です。また許可後も1年に1度、決算終了後4カ月以内に決算報告をしなくてはいけませんし(事業年度終了届)、役員に変更があったり、事業所が引越ししたり経管や専任技術者が変更になればその都度変更届を提出する必要があります。こういった煩わしい手続きも、トータルでお手伝いさせていただきます。
会社定款を作成する際に気を付けなければいけないことがいくつかあります。
【絶対的記載事項】
こちらは定款に必ず記載しなければいけない事項です。
【相対的記載事項】
こちらは定款に記載がなければ効力を発生しないものです。
【任意的記載事項】
こちらは記載してないくてもいいですが、決まっているのであれば記載したほうが確実だよねという事項です。
定款作成は当事務所へ!