在留資格申請(ビザ)専門
とらや行政書士事務所
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1.日本に新しく外国人を呼びたいときする手続き
(在留資格認定証明書交付申請)
呼び寄せる側の方(ここでは申請人の代理人と言います)が申請時に必ず日本に滞在している必要があります。外国人の方を日本に呼び寄せる流れは①在留資格認定証明書交付申請をする。②交付されたらこの認定証明書をもって外国人本人に本国の在外公館に行ってもらい査証(ビザ)を発給してもらう。③査証(ビザ)と認定証明書及び認定証明書申請時の資料一式のコピーを持って上陸審査を受けてもらう。
という流れが一般的です。
※例外もあります。
2.現在お持ちの在留資格(ビザ)を延長するために必要な手続き
(在留期間更新許可申請)
すでに日本に在留している外国籍の方は一部資格を除き、永遠に在留を認められているわけではありません。認められる在留期間は個々人で全然違います。そして与えられた在留期間経過後も日本に滞在して活動を継続して行うためには在留期間の更新をする必要があります。この際に在留状況(違反歴や素行不良行為)も審査対象になりますので注意が必要です。この際にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくとよいかもしれません。
3.現在お持ちの在留資格(ビザ)から変更したいときに必要な手続き
(在留資格変更許可申請)
すでに日本に在留している方で在留資格の変更事由が発生した場合に必要になる手続きです。主に外国人留学生の方がそのまま日本の企業に就職する場合がこれに当たります。ただし、転職をした場合もこの手続きが必要になる場合があるので注意が必要です。
4.留学(ビザ)や家族滞在(ビザ)の人がアルバイトをするときに必要な手続き
(資格外活動許可申請)
すでに何らかの在留資格で日本に在留中の方は一部を除きその在留資格に該当する活動しかできません。ですが例外的に在留資格以外の活動が認められるケースがあります。その例外を認めてもらうために必要な手続きがこの資格外活動許可申請です。こちらは主に外国人留学生がアルバイトをするときに申請するもので、どなたでも認められるわけではありません。
5.外国人の方が仕事を変えたときに必要になるかもしれない手続き
(就労資格証明書交付申請)
日本の企業に就職又は転職しようとする在留外国人の方が企業から在留資格該当性の有無を確認するため(本当に業務に従事させてもよいのかのか確認のため)に提出を求められることがあります。その時にこのような手続きが必要となります。基本的には任意書類ですが、在留期間更新許可申請時に有利になることが比較的多いので就労する際は交付してもらうのがお勧めです。
6.日本で暮らしている外国人の方にお子様が誕生したときにお子様のビザを取得するための手続き
(在留資格取得許可申請)
この手続きは日本に在留することとなった外国人の方が上陸審査を受けないで在留することとなったときに必要になります。少しイメージしにくいですが、例えば現に在留している外国人同時の間に子供が生まれた場合、その子供は上陸審査を経ないで在留することとなった外国人となりますので、【家族滞在】の在留資格が必要となります。(場合によよっては定住者等)その他、米軍基地で働いていた方が除隊し、そのまま日本で就職や結婚などの活動をする場合など、割とレアなケースでの手続きです。
7.日本に永住したい・日本国籍になりたい外国人の方が行う手続き
(永住許可申請・帰化申請)
永住許可申請・帰化申請については現に有する在留資格制度において一番ハードルの高い手続きと言えるでしょう。永住許可申請にあたっての要件は個別で様々なものがありますが、原則10年以上【継続】して日本に在留している必要があります。※一部資格によって例外的な優遇制度があります。例えば留学生として3年在留し、一旦帰国、その後技術・人文知識・国際業務で7年在留した経歴があっても、帰国してしまってい、認定申請からやり直していると(再入国許可ではない)以上、【継続】要件から外れてしまいますので注意が必要です。また、帰化申請については書類の提出先が入管ではなく法務省になりますので、手続きの性質が全然違います。こちらも個別で要件が違いますので、ご相談いただければと思います。
手続きに必要な書類・資料の種類は各在留資格によって異なります。また、個人の事情でも変わってきますので、当職へ相談の際は不利になるようなことも包み隠さずすべてをお話しください。秘密は厳守いたします。その他疑問点はお気軽にご相談下さい。