top of page

在留資格『特定技能』とは、特に人手不足が深刻とされる業界への労働力確保の一環として2019年4月に創設された比較的新しい在留資格です。この在留資格により、特に人手不足が深刻と指定された12分野24業種において外国人にも積極的に日本に来て働いてもらい、日本を助けてもらおう!という趣旨の制度であはありますが、特定技能外国人を雇用し、継続していくためには様々な手続きがあり、非常に複雑です。さらに外国人を雇用すると言ってもどのように見つけてきたらいいのか?どのようにすすめたらいいのか?ただでさえ人手が不足していて現場が大変なのに、そんなリクルート活動や手続きなんかやってられないよ!という事業主様も多いはず。そんなお悩みは当事務所にご相談いただければ一発で解決します!

深刻な人手不足で本当にお困りの事業主様、ぜひ当事務所へご相談下さい!必ずお役に立てます!

特定技能外国人に働いてもらうことが可能な業界一覧

特定技能外国人はどんなお仕事でも可能というわけではありません。しかし、従来の就労資格としての要件である大卒や専門卒といった学歴要件は緩和されており、採用ルートとしては、技能実習を2号まで修了してもらい、、そのまま特定技能で残ってもらうやり方と、対応する業種の技能試験と日本語能力試験N4を合格した外国人を呼びよせて雇用するパターンがあります。したがって比較的雇用がしやすい在留資格ではありますが、一部の分野を除いて派遣が不可なので注意です。受け入れが可能な業種をまとめました。

①介護分野(在留資格『介護』とは別)

介護と介護に付随する業務を行える在留資格ですが、訪問系サービスや住宅型介護サービスに関しては現状働いてもらうことができません。

②ビルクリーニング業分野

建物の内部を清掃する業務で、場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要な分野です。

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に、熱や圧力を加えて加工したものを「素形材」といいます。その素形材を部品・部材などに加工する分野です。

④建設業分野

建設分野は、建築大工の他、とびや土工、内装や左官などのさまざまな仕事が対象です。12分野の中でも特に手続きが複雑で、人材の確保も難しい分野です。

⑤造船・舶用工業分野

船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます。

⑥自動車整備業分野

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、気を付けなければいけないのは、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

⑦航空業分野

航空業は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います。航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。

⑧宿泊業分野

ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事します。しかし、「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされているので、ベットメイキングも可能ですが、メインの業務として従事することはできないことに注意が必要です。さらに、これは当たり前ですが、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。また、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。

⑨農業分野

農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています。農業に関しては派遣も認めらています。

⑩漁業分野

漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。

⑪飲食料製造業分野

酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、広く飲食料品製造全般に従事できます。

⑫外食業分野

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。

例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能です。この分野も介護や建設と並ぶくらい深刻な人手不足です。

以上の12分野において特定技能外国人が受け入れ可能です。これを読んでいて、自分のところも受け入れできるかも?と思った方や興味がある方、ぜひ一度ご連絡ください。人材の確保も含めてトータルでサポートいたします!!

​当事務所は在留資格(ビザ)を専門で取り扱っています。外国人に関することはどんな事でもご相談下さい。

bottom of page