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養育費と親権

行政書士の橋岡です。今回は離婚の際に未成熟子(親の助けがないと生活できない子どものこと)がいた場合に必ず問題になる養育費、親権について考えていきたいと思います。以前書きましたが私は両親が離婚をしていますので、当然にこの問題と幼いころから向き合ってきました。小学生の頃に通帳とキャッシュカードを渡されて、「お前の養育費を下ろしてこい」と母親に言われてATMに行くこともしょっちゅうありましたから(笑)。

まずは親権と監護権について書いていきます。

親権とは・・・いつものように法務省のホームページから抜粋します

「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。←そんな風に行使された記憶がないですね(笑)

 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。

 父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。

監護権とはこの親権の中に当然に含まれている権利と解されます。親権には大きく分けて子供の財産管理権と身上監護権に分かれます。この身上監護権がいわゆる監護権というやつで、親権の中に財産管理権やいろいろな監護権がくっついているこイメージですね。この身上監護権もまたいろいろ分かれてきますが、原則親権者が子の利益の為に行使するものです。離婚した夫婦の中には親権とこの監護権を切り分けて、離婚した後も協力して子育てをしている家庭もあります。ですがこの方法はよほどお互いを信頼してなければあり合えないスタイルなので、あまり例はありません。ほとんどの離婚家庭は父母のどちらかに親権者を決めて親権者で無い方の親が毎月一定額の養育費を支払い、面会交流権を主張・行使をするといった形なのではないでしょうか。


しかし、そんなこと子供からしたらどうでも、どっちでもいいですね。極端な話、親がいようがいまいが子供は時間とともに成長し、やがては大人になります。子供からすると仲の良い父母がいて、離婚せずに同居をしている。そんな家庭が一番であることは言うまでもありません。ですが離婚を考えている夫婦にそのような未来はありません。このように離婚とは夫婦の問題ではあるのですが、当事者は自分たちだけではない事を忘れてはいけません。夫婦の離婚問題は夫婦の問題です。でも子供に必ず影響します。ではどんな家庭でも離婚せずに我慢すれば子供の為になるのか?それも全然違います。崩壊している夫婦の元で育てても子供の成長にとって悪影響を及ぼす可能性もありますので一概に離婚をする事が子供にとって悪でもないのです。大切なのは夫婦は夫婦の問題としてとらえ、子供とは男女ではなく父母として考える事だと私は思います。経験上、そのように割り切れる夫婦はあまり多くないのではないかとも思いますが、子供がいる場合はできるだけ子供を優先的に考えていただけたらなと思います。くれぐれも『相手との関係を完全に断ちたいから』という理由で養育費を放棄する決断を勝手にするのはやめましょう。その前に私でも私でなくてもいいので必ず専門家に相談してください。養育費を請求する権利は親権者にはありません。この権利の帰属するところは『当事者である子供』であり、その子供の権利を親権者が法定代理人として代理行使しているにすぎません。なので上記のような理由で養育費を受け取らないと勝手に決めると、子供の本来の権利を侵害していることになるのです。今回の記事で私が一番言いたいのは、離婚を決断した際は子供の事を大切に考えてあげてくださいということです。そのためにも親権について、養育費について、正しい知識を備えておく必要があります。離婚は二人の問題です。夫婦のこと、子供のこと、共有財産のこと、離婚後の生活の事・・・

様々な問題があると思いますが、慌てず、冷静に、ひとつずつクリアにしていきましょう。

これ以上書くと宣伝になってしまうので、今回はここまでとします(笑)

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。ではまた。

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