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  • koujihashioka

離婚時の財産分与について


①現金や預金や借

②持ち家や他の不動産

③自家用車

④貴金属

⑤家財道具

⑥年金(被扶養者である場合)

⑦退職金


大きく分けてこれくらいだと思います。まずは①の現金や預金から解説していきます。こちらは婚姻する前からのものなのか婚姻してから蓄えたものなのかが判断の基準になります。金融機関で預貯金の管理をしている場合は判断がつきやすいですが、いわゆるタンス貯金は判断がつきずらいかもしれません。判断がつきずらいものに関しては協議で決めることになりますが、一般的には婚姻前からの財産は配偶者固有のものと判断されますので財産分与の対象とはなりません。一方婚姻後にマイホームの購入を考えて頭金の貯金をしていた、婚姻後からこっそりとためていたヘソクリなどは財産分与の対象となります。婚姻前からの固有の預金なのか、婚姻後に2人で協力して蓄えた預金なのかが判断基準となります。②の不動産関連ですが、配偶者固有の不動産(実家を相続した、婚姻前から持ち家や持ちマンションだった等)であれば原則分与の対象とはなりません。あくまでも婚姻後、マイホームやマンションを購入したりするとたとえそれが夫婦どちらか一方の名義でしか登記されていなくても夫婦の財産となりますので分与の対象となります。③の自家用車、④の貴金属、⑤の家財道具に関しても基本的に同じ考え方です。⑥の年金に関しては分割ができます。こちらは夫(又は妻)が厚生年金に加入しており、婚姻して扶養に入った期間から分割が可能です。国民年金は分割の対象にはなりません。⑦の退職金については、婚姻前の分は分与の対象にはなりません。あくまでも婚姻してからの期間、妻(又は夫)の支えがあればこそ仕事に打ち込むことが出来たんじゃないの?という考え方からの分与対象になります。分与の割合ですが、原則夫婦の協議で決めます。だいたいはざっくり2分の1ずつという分け方になるようですが、お二人の合意があれば、自家用車はもらうから時価で買い取ってほしいとか、貴金属は全部あげるから退職金はなしねとか、持ち家を売って現金化して2分の1ずつわけようねとかいろいろな方法があります。不動産や動産含めてすべて財産を現金で買い取るといった方もいるようですね。あくまでも協議離婚の場合は親権の問題以外は離婚するかどうかも含めて全てお二人が主体となって決めます。なので、冷静に状況を判断し話し合うこと何よりも大切です。とにかく離婚をしたいといったような一時の感情に流されてしまうと本来貰えるはずのものが貰えなかったり、逆に交渉の余地があったものが後から交渉できなくなったりしてしまいますので要注意です。また、財産分与自体は離婚をしてからでも2年間できますが、一度離婚をしてしまうと人の気持ちは風化してしまうので、財産分与や決め事は離婚をする前に十分に協議をすることをお勧めします。協議が整ったら離婚をするという流れを遵守する方が無難です。また、協議が整ったら必ず文書にしましょう。強制執行認諾付き文言を入れた公正証書にするのが一番です。大まかにですがここまで財産分与について解説しました。本当に大まかな内容になってしまいましたがいかかでしたでしょうか?少しでもお悩みになっている方の道しるべになれれば幸いです。次回は婚姻費用について少し掘り下げていきたいと思います。それではまた。

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