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離婚手続きは種類と段階がある。

行政書士の橋岡です。前回の記事では離婚協議書の作成にあたり、行政書士がどのようにお役に立てるのか、また、行政書士はどこまでお力になれるのかを書かせていただきました。今回の記事ではタイトル通り離婚手続きの種類とその段階について少し踏み込んだことを書いていきます。最後まで読んでいただけると嬉しいです。

さて、離婚手続きの種類という書き方をしましたが、離婚には大きく分けて4つの種類での手続きがあります。下記に記載します。


①協議離婚→話がまとまらなければ②へ

※行政書士はここまでです。

②調停離婚→離婚には合意、諸条件に対してのみ合意がない場合は③になる可能性もある

③審判離婚

④裁判離婚 

離婚に特別な手続きがいるの?離婚届を書いてハンコを押して役所に届けたらOKじゃないの?というまずは素朴な疑問から。確かにその通りです。離婚は当事者同士(夫婦)でお互いに離婚の意思が固まっていて話し合いも済んでいるのであれば役所で離婚届をもらってきて記入してハンコ押して窓口で提出して受理されたらOKです。婚姻届を出すときと同じことをします。話がまとまっていれば、行政書士や弁護士の出番はありません。あくまでも婚姻生活はご夫婦が主役です。続けるのも終わらせるのもそのご夫婦次第ということになります。このご夫婦で話し合い、離婚を成立させる手続きを①の協議離婚といいます。日本の離婚の9割はこの協議離婚です(厚生労働省調べ)。具体的にはお互いに離婚ということをしっかりと見つめ、冷静に話し合い、離婚をするにあたっての諸条件についても合意があり(諸条件については別途記載します)、特に何も問題なく離婚をすることが出来る場合です。ここで話し合いがまとまらず(離婚について配偶者の一方が合意していなかったり、離婚そのものは合意していても諸条件ついて合意に至っていないときなど)、どうにも落としどころが見つけられないときは、家庭裁判所に離婚調停をお願いすることになります。ここで注意することは離婚について話し合いがいくらまとまらないからといってもいきなり離婚訴訟を提起することは認めらていません。離婚訴訟の前に必ず上記の離婚調停(家事調停)という手続きを経る必要があります。調停離婚とは簡単に言うと当事者同士の話し合いでは感情的になってしまい話が進まないので、公平な見方ができる有識者と法律的な見地で考えてくれる裁判官に間に入ってもらい話をまとめる制度です。ここで話し合いがまとまれば離婚をすることが出来ます。また、調停の場は必ず離婚に向けての話し合いをする場だけでなく、夫婦関係をなんとか修復して離婚を回避できないかという方向で話し合いを進めることができる場でもあります。なお、例外として、相手方の配偶者が行方不明で見つからない場合は話し合いができないのでいきなり離婚訴訟というルートになります。調停において、離婚には合意したが、例えば財産分与の割合などの条件について合意に至らない場合は調停を行った家庭裁判所が、調停で折り合いがつかなかった事項の範囲内でですが、独自の判断で離婚を認める審判をすることが出来ます。これが審判離婚です。この審判離婚は利用されるケースは非常に少ないようですね。そして最後に裁判離婚という手続きがあります。この仕事をするようになるまでは離婚に関して揉めたら裁判だ!なんて勝手にイメージしてましたが裁判離婚は本当に最後の手段です。まずは①協議→整わなければ②の調停→合意しなければ③の審判ないし④の裁判という流れです。この④の裁判離婚になるとここまでの手続きでも大変な心労が重なりますが、もっと大変になります。司法がこの夫婦は離婚をすべきなのかを判断するので、いくら当事者同士が離婚したくても場合によっては離婚は妥当ではないという判決が下される場合があります。裁判をすれば必ず離婚できるわけではありません。基本的に次に記載する法定離婚原因があるかどうかが争点になるようですね。

★法定離婚原因

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他、婚姻を継続し難い重大な事情があるとき

上記1から4号については夫婦関係の修復はもはや不可能であり、離婚を回避するのは客観的に見ても無理であると判断できる原因です。5についてはケースバイケースですが主に配偶者からの暴力が収まらないときなどにあてはまるようです。

この法定離婚原因があっても直ちに離婚が認められるわけではないので、なかなか難しいところです。私は行政書士なので当然、①の協議離婚の際の離婚協議書の作成しか受任していません(もちろん、話がまとまっていなければしかるべき機関をご紹介差し上げます)。②~④までの手続きが実際にどのようなものかは資料を見たり、実際に経験された方のお話を聞いて勉強させてもらってはいますが、やはりなかなかイメージがつきずらいです。そもそも当事務所のご相談いただいている方は離婚に向けて悩んでいる方はいても揉めている方はいませんので当然ですね。


さて、ここまでで離婚手続きの種類と段階について書きました。おさらいしますが、あくまでも離婚は夫婦の問題です。まずは話し合いで何とか解決をする。これが原則なんですね。いきなり裁判はできません。裁判をするにしても調停を経ないと基本的には無理です。上記にも記載しましたが、①協議→②調停→③審判ないし④裁判、という段階です。

いかかでしたか?今回も最後まで読んで頂きありがとうございます。

次回は離婚をする際に決めなくてはいけない事を解説していきたいと思います。

それではまた宜しくお願いいたします。  橋岡





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