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行政書士という存在をもっと知ってもらうために

行政書士の橋岡です。前回の記事では行政書士とはどんな存在かを説明しました。なので今回の記事は行政書士の具体的な業務内容を当職の取扱い業務中心に解説していきたいと思います。※一般の方向けの記事です。


まず、前回の記事で『行政(お役所)手続き代行屋』というフレーズを出しました。まさにその名のとおり行政(お役所関連)であれば基本的にはすべての手続きの代行ができます。ですがここで注意!他士業の分野に被っていることはできません。代表的な例を以下に記載します。


・労働基準監督署

ここは社会保険労務士の守備範囲です。労務、人事関係は社会保険労務士が専門ですので、我々行政書士は一定の条件下(従業員10人以下の就業規則作成等)であれば受任できますが、基本的には受任できません。

・国税庁、税務署

ここは税理士や公認会計士の守備範囲です。会計書類の記帳だけなら行政書士でも対応できますが、そこだけを委任したり受任したりする人は非常に少ないのではないでしょうか。大抵は税理士及び公認会計士にまとめてやってもらっているんだと思います。

・登記所

ここは司法書士の守備範囲です。土地や建物を購入したり譲り受けたりした場合や法人の設立(多くは株式会社)を行った場合には登記をします。この手続きは司法書士の専門です。行政書士が行うことはもちろん、依頼主と一緒に登記所へ行き、横でサポートするといった行為も非司行為となり違法です。会社設立の際の定款作成と公証役場での認証は代理で行うことは行政書士でも可能ですが、法人登記は必ず司法書士にお願いする必要があります。

・裁判所

ここは弁護士と一部の司法書士(簡易代理訴訟)の守備範囲です。行政書士はあくまでも『書類と手続き』の専門家です。紛争性(今後争う可能性や現に争っている状態)を帯びている事件に関しては代理人にはなれませんので、完全に専門外です。我々行政書士が争いの中にどちらかの代理人として介入して仲裁合意を取り付けたりしてしまうと非弁行為(弁護士資格がないのに弁護士行為を行うこと)となり、違法行為となります。もちろん裁判での代理人になることもできません。

特許庁

・ここは弁理士の守備範囲です。こちらは特許を出願するときや商標登録をするときに手続きをする行政庁になります。特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。また、知的財産の専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、知的財産全般について相談を受けて助言、コンサルティングを行うのも弁理士の仕事です。

さらに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵害に関する訴訟に、補佐人として、又は一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人として参加するのも弁理士の仕事です。

※日本弁理士会のホームページを一部抜粋しました。


まだまだいろいろありますが、ひとまずはこれくらいにしておきます。以上のように他の士業と被っている業務は基本的に行うことができません。ですが、裏を返せば上記の士業の方々が行政書士の分野を行うことができない(弁護士は除く)のも事実なのです。

これを我々士業の間では『業際問題』と呼んで特に気を付けています。

さて、次は行政書士の具体的な業務についてですが、まずは当職の取扱い業務を通じて解説していきます。

1.入管業務

こちらは書類の提出先が入管(出入国在留管理庁)となります(帰化申請は法務局)。主に日本に在留している外国人の方や新規で日本に来たい外国人の方の手続きです。この業務は申請取次業務といって、行政書士の中でもいわばオプションです。申請取次研修を受講して効果測定を受け、合格した者の中で出入国在留管理庁長官に届け出た行政書士しか取り扱うことができません。(弁護士も同じルートをたどれば取扱い可能)主に在留資格認定証明書(認定申請といいます)、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請等の在留外国人にとって命の次に大事なものと言える在留資格を扱う業務です。

2.建設業許可

こちらの提出先は大臣免許であれば国土交通大臣、県知事免許であれば各都道府県知事に提出しますが、直接アポを取って知事や大臣に出すわけではなく各お役所(愛知県であれば都市総務課)を経由します。建設業許可申請手続きの解説に関しては当サイトの建設業許可関連をご覧下さい。


今回はここまでとします。次回はこの続きを書いていきます。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。行政書士という存在がもっと広く、一般の方にとってもなじみのある身近な存在となれるよう、頑張っていきます!!


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