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  • koujihashioka

婚姻費用ってなんだろう?

行政書士の橋岡です。今回は婚姻費用について少し掘り下げて解説していきたいと思います。あ、その前に・・・少しでも問題を抱えたご夫婦の力になりたくて、この度離婚問題カウンセラーとしても開業することにしました!相談料は格安で時間制限はありません!友達に相談する感覚でお気軽にどうぞ!ホームページなどでは順次更新してどんどん告知はしていきますが、ひとまずはこの場でご報告させていただきます!

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さて、本題ですが、この婚姻費用とはいったいなんでしょうか?まずは婚姻費用を理解するために、夫婦の相互扶助義務という言葉を掘り下げていきましょう。

民法にはこう記載があります。

「第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

わかりにくいですね。もう少しかみ砕いて説明すると、こうなります。


『夫婦は同じ家で同居して、お互いに助け合いながら協力して生活してください』


これが相互扶助義務の正体です。『この助け合いながら協力して生活』とは労力的な事(家事や育児の分担など)ももちろんですが金銭的な事も包括しています。どちらか一方にいろんな負担がかかるような生活ではなく、夫婦が同等の負担で同等の生活レベルを保つようにしなければなりません。例えば妻(夫)が働いていない状態で夫(妻)の収入が月100万あって、生活費を妻(夫)に10万しか渡さず残り90万を自分の好きなように使っていたら?一般的に考えて同等ではありませんよね。これではダメだということだと私は理解しています。さらにもう一つ例を取ると夫婦で共働きでお互いの収入も同じぐらい、なのに妻(夫)に家事や育児をすべて押し付けて自分は仕事が終わったら好きな事したり遊びに行ったりする。これも不公平です。助け合うとは先にも述べましたが金銭的な事も労力的な事も包括しているのです。そこで話を冒頭に戻します。婚姻費用とはズバリ、夫婦で助け合って婚姻生活を送る上で必要な経費ということになります。住んでいる家が持ち家なら住宅ローン、賃貸なら家賃、そのほか水光熱費、食費、服飾代、雑貨代・・・名目はいろいろありますが、これらは夫婦生活を継続していくための費用=婚姻費用となるわけです。この婚姻費用の負担に関しては基本的に離婚に向けて協議中だが別居をしている場合にも適用されますので、例えば一方が離婚を決意し家を出たが著しく生活レベルが下がってしまった場合はもう一方と生活レベルを均等にするため不足分の婚姻費用を請求することが出来ます。これは別居の理由や原因とは関係ありません。ただし、金額を決める際には別居の主たる原因を作った責任がどちらにあるかを考慮して決定されるのが一般的です。裁判や調停でもこのような事情が考慮されて決定されるようですね。このように離婚をするために別居を始めたから直ちに生計も独立するのではなく、夫婦である以上は相互扶助義務を負っているということを忘れないでください。この他にも夫婦はいろいろな義務を負っています。この夫婦のいろんな義務については次回以降で書いていきたいと思います。

今回は以上となります。いかかでしたでしょうか?現在お悩みの方の少しでも力になれれば幸いです。それではまた。



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