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離婚をする際に決めなくてはいけない事

行政書士の橋岡です。今回は協議で離婚をする際に決めなくてはいけない事や夫婦で話し合わないといけない事などを書いていきます。ご夫婦によってケースバイケースですのですべてに当てはまるわけではありません。一般論として書かせて頂きますので、参考になさって下さい。

夫婦の形は様々です。婚姻期間が1年を満たなかったり、逆に30年以上結婚生活を続けていて離婚を決意したり、お子さんがいたりいなかったり、別居婚をずっと続けていたり、事実上の婚姻関係は破綻していたり・・・ですが、夫婦の形は様々でも話し合う事はある程度共通しています。例えば、夫婦の共有の財産はどうする?だとか、お子さんがいて、未成年の場合は親権者を決めなければいけませんが、親権者はどっちにするかだとか、養育費はいくらで、いつ、どのように支払うのかだとかですね。このあたりはどの夫婦にも共通する決め事なのではないでしょうか。まずはごく一般的なものを下記に記載します。

①財産分与について

 ・公的な年金の分割の割合

 ・不動産や動産を問わず夫婦で築き上げてきたすべての財産の分与の割合

②お子さんがいる場合※いない場合は問題になりません

 ・親権者

 ・養育費について(金額、支払時期、支払方法)

 ・非親権者の面会交流の有無や時期

 ・別途養育にかかる費用の捻出について(高校や大学進学時の費用など)

③相手側に不貞や暴力があった場合には慰謝料の金額

④その他精算すべきもの

ざっとこんなところでしょうか。まずは①の財産分与から解説します。まず、財産分与とは、夫婦生活の中で二人で力を合わせて築き上げた財産を分けましょうということです。次に分与できる財産の範囲ですが、基本的には結婚生活を送ってきた夫婦で築き上げた共有の財産が目的物となります。例をいくつかあげますと、マイホームや結婚生活を始めてから購入した自動車や家具家電、預貯金や借金すべてです。ここで注意したいのはあくまでも夫婦で『築き上げた』財産であるということです。片方の配偶者が浪費する為だけにこそっと借りたカードローン(例えばパチンコに使った等)や結婚前から持っていた家(実家など)は夫婦共有の財産とはいえませんので基本的に財産分与の対象とはなりません。次に分与する割合ですが、極端な事を言えば、夫婦間で合意があればどのような割合でもかまいません。一般的には2分の1ずつでわかりやすく分けることが多いようです。価格の付けづらいものについてはその道の専門家に鑑定してもらった方が正確な金額が出ますが、だいたいでもかまいません。何度も言いますが、夫婦間で合意が出来ていれば大丈夫です。しかし、夫婦の一方が脅迫などを行い、無理やり合意させた場合はその合意内容は無効となりますのでご注意下さい。あくまでも話し合いで決めないとダメです。②の親権についてですが、日本では未成年の子がいる夫婦が離婚した際は必ず親権者を片方に決めなければいけません。夫婦でよく話し合い、お子さんの意思も確認できるようであれば確認し、最善の方法を考えましょう。親権者とならない方は養育費を支払うことになるのですが、相談者の方で養育費の概念を間違えていらっしゃる方が散見されますので、はっきり申し上げます。養育費は子が親に請求するものであり、請求権は本来は子になります。未成年の子の法定代理人は原則親権者となりますから、子に代わって親権者があくまでも代理で権利を行使しているにすぎません。なので、親権者となる離婚当事者が相手との関係を断ちたいからという個人的な感情で請求しないということは子の権利を侵害しているといえます。もっとも子が養育費などいらないという意思表示をしていれば別ですが、通常そのような事は考えにくいと思います。次に親権者とならない親と子の面会交流についてですが、ここに関してもお子さんの事を第一に考えましょう。相手に会わせることで子の正常は発育を妨げる恐れがある場合は面会を遮断しても問題はありませんが、単に会わせたくないからという理由で会わせないと相手から面会交流について調停を申し立てられることがあるということは覚えておいてください。養育費を払っていれば会う権利があるかというと一概にはそれも言えませんので、よく話し合う必要があります。

いずれにしても②に関しては両親の離婚

問題に関係のない子が巻き込まれる形になるので、子を主体として考えてください。③の慰謝料についてですが、こちらも基本的には夫婦の合意があれば金額や支払い方法に規定はありません。しかし、合意して決めたら必ず協議書や合意書として文書にしましょう。④のその他精算すべきものに関してですが、こちらは夫婦によって内容が違います。一番多い例は飼っていたペットをどうするかという問題です。②の親権者を決めるということと似ていますが、こちらは法律で定められていないので決めなくても離婚届は受理されます。ですが、ペットも命です。子と同じように考えてください。どうしてもどちらも引き取れないということであれば必ず保護団体に相談してください。猫ちゃんであれば私も多少はお力になれるかもしれませんので相談してください。絶対に安易に遺棄をするという結論にならないように!

今回は以上です。財産分与や親権者、養育費については次回以降でもっと掘り下げて書いていきます。私の両親も幼いころに離婚して私自身が翻弄された経験がありますが、親の離婚問題に子は全く関係ありませんし、子に罪はありません。それでも巻き込もうというのですから、しっかりと考えてあげてください。少し感情が入ってしまいましたがこの辺で失礼します。最後まで読んで頂き、ありがとうございます。次回のテーマは協議離婚をする際の財産分与の方法についてもう少しだけ掘り下げて書きます。

また、よろしくお願いします。

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