外国人雇用をお考えの方へ
日本では働き手不足が加速し、外国人労働者の方に労働力を助けて貰っている現状が続いています。
私共は、日本が好きで日本で働きたい!と思ってくれる外国人の方と、外国人を雇入れしてくださる御社を繋ぎ、双方の応援していきたいと思っております。
外国人雇用をはどのように進めたらいいか
お問合せお待ちしております。
2019年4月創設
在留資格『特定技能』12分野24業種
現在従来の就労資格としての要件である大卒や専門卒といった学歴要件は緩和されております。
雇入れ可能一覧
①介護分野(在留資格『介護』とは別)
介護と介護に付随する業務を行える
×訪問系サービスや住宅型介護サービスに関しては現状働いてもらうことができません。
②ビルクリーニング業分野
建物の内部を清掃する業務、場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に、熱や圧力を加えて加工したもの(素形材)を部品・部材などに加工
④建設業分野
建築大工の他、とびや土工、内装や左官などのさまざまな仕事が対象。
⑤造船・舶用工業分野
船を製造するための様々な工程
⑥自動車整備業分野
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
×自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野
⑦航空業分野
1⃣空港グランドハンドリング
航空機の誘導や移動、貨物の搭降載
2⃣航空機整備
航空機のメンテナンス
⑧宿泊業分野
ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事。しかし、「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされているので、ベットメイキングも可能
×メインの業務としてベットメイキングの従事
×「接待」に従事
×簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。
⑨農業分野
耕種農業と畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています。農業に関しては派遣も認めらています。
⑩漁業分野
漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。
⑪飲食料製造業分野
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、広く飲食料品製造全般に従事
⑫外食業分野
飲食物調理、店舗管理、接客
例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能